建設リサイクル法

けんせつりさいくるほう
建設リサイクル法とは、建物の解体や建設時に資材などのリサイクルを定めた法律です。
建設リサイクル法とは、建設工事にかかわる資材を再資源化するために、2002年に施行された法律です。建設リサイクル法の対象となる建設工事では、分別解体および再資源化が義務付けられています。工事の発注者および施工者は都道府県知事に届け出をしなければなりません。
対象となる工事は、コンクリート、コンクリートと鉄からなる建設資材、木材、アスファルト・コンクリートが使われている建物です。工事の規模は、解体工事の場合には床面積の合計が80m2以上、新築・増築工事の場合には床面積の合計が500m2以上、リフォームでは請負金額1億円以上、その他の工作物の工事では請負金額500万円以上が対象です。
また、2010年の改正で、内装材に木材が含まれる場合の手順などが定められました。

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