第1種住居地域
だいいっしゅじゅうきょちいき
第1種住居地域とは、住居の環境を守るための地域です。3,000m2までの店舗や事務所、ホテルなどは建てられます。
第1種住居地域は、住居の良好な環境を守るための地域で、建てられるものは住居のほか、学校、3,000m
2までの一定の条件を有する店舗、事務所、ホテルなどです。また、税務署、郵便局、警察署、保健所、消防署、国土交通大臣が指定する電気通信事業設備および一定規模以下の付属自動車車庫は建てられます。マージャン店、パチンコ店、カラオケボックスは建てられません。
建ぺい率は50・60・80%、
容積率は100・150・200・300・400・500%です。
建ぺい率
建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積のことで、通常は1階の床面積を指します。都市計画区域内では、防火や避難、通風・採光など衛生上の観点から、敷地内に一定の空地を保有することが定められています。建ぺい率は、建築基準法によって用途地域に応じて上限が決められています。
例えば、建ぺい率60%の地域では、100m2の敷地に建てられる建築面積は60m2が上限です。
なお、防火地域内の耐火建築物や角地にある建築物などについては、建ぺい率が緩和されるものもあります。
容積率
容積率とは、敷地に対する延べ床面積の割合で、その上限が都市計画における用途地域によって制限されています。また、敷地の前面道路の幅員によっても、容積率は制限されます。このどちらか厳しいほうによって、建物の容積率は制限され、建てられる高さが規制されます。
容積率の制限とは、例えば、容積率が200%で敷地面積が100m2の場合、延べ床面積200m2までの建物が建てられます。延べ床面積は各階の床面積の合計ですが、一定条件の地下室や車庫は算入されません。
角地などで前面道路が2つある場合は、広い方の道路の幅員を適用します。また、敷地が容積率の異なる地域にまたがる場合は、それぞれの地域ごとの延べ床面積を合計したものとなります。