印紙税の軽減措置
いんしぜいのけいげんそち
印紙税の軽減措置とは、住宅の購入や新築の場合に印紙税の額が軽減されるものです。
印紙税の軽減措置とは、「不動産売買契約書」「建物工事
請負契約書」の
印紙税額が軽減されるものです。期間は2018年3月31日までとなります。
主な軽減額は次のとおりです。
2014年3月31日までに作成される契約書では、契約金額1000万円超5000万円以下の場合、
印紙税2万円が1万5000円に軽減。契約金額5000万円超1億円以下の場合、6万円が4万5000円。
2014年4月1日から2018年3月31日までに作成される契約書では、契約金額500万円超1000万円以下の場合、1万円が5000円に軽減。1000万円超5000万円以下の場合、2万円が1万円に軽減。5000万円超1億円以下の場合、6万円が3万円に軽減。なお、2014年4月以降では、契約金額500万円以下の場合は不動産売買契約書と建築
請負契約書で税額が異なります。
印紙税
印紙税とは、不動産の売買契約や住宅ローンの借入契約などで収入印紙を貼って納付する税金をいいます。
印紙税法で課税文書と定められた文書に課税されます。住宅関係では、不動産売買契約書、借地権の設定や譲渡に関する契約書、建築工事の請負に関する契約書、消費賃借(住宅ローン)契約書などが対象となります。税額は取引金額によって決まります。不動産の取引では、契約書を2通作成して当事者がそれぞれ保管するのが一般的です。その際には双方が印紙税を負担します。領収書なども印紙税が必要となります。
請負契約
請負契約とは、依頼者(施主)と請負人(ハウスメーカーなど)の間で仕事の内容と報酬などについて建設工事請負契約を締結します。
建設工事請負契約には、発注者(依頼主)、請負者、工事内容(建物のプラン・仕様・品質・性能などが記載された図面や見積書)、見積内訳明細、請負代金の額、支払方法、工事の開始時期、工事の完成時期、建物の完成及び検査、瑕疵(かし)担保、完成が遅れた場合や違約金の対応、発注者と請負人の間にトラブルが生じた場合の対応などが記されています。
建設工事請負契約には、設計図書などの図面や見積書が添付されます。その内容は、後々のトラブルを回避するうえで大変重要なものです。契約に先だって丁寧に内容を確認し、不明点は問い合わせるなど、十分に理解して納得した上で取り結ぶことが大切です。