仮登記
かりとうき
仮登記とは、本登記の前に、順位を確保するために行う予備登記です。
仮登記とは、
所有権保存登記や
所有権移転登記などの本登記を行う前に、手続き上または実態上、本登記を行う要件が備わっていないときに、後で行う本登記の順位を確保するための予備的な登記です。
例えば、手続き上の要件が備わっていない場合とは、権利証を紛失して登記識別情報が添付できない場合などです。実態上の要件が備わっていない場合とは、購入代金の一部が支払われたのみで売買契約が完了していない段階などです。
仮登記をすると、第三者に対して権利を主張することはできませんが、後で本登記をした場合には、仮登記の順位が本登記の順位となります。すなわち、万一、
売主が第三者に売却したとしても(仮登記された不動産を売却することは可能)、後から購入した第三者が本登記しようとしても、仮登記しておけば第三者に対抗することができます。
所有権
所有権とは、特定の物を自由に使用、収益および処分できる権利です。所有権を持つ人は、その所有物に対して独占的に支配できます。所有権は時効によって消滅することはありません。
ただし、自由にできる権利は、法令上の制限の範囲内です。また、公共の福祉に反する権利は認められていないため、一定の制限を受けます。
また、所有権を有する物件について、所有者以外の人が抵当権や借地権を設定している場合には、その制限を受けます。
売主
売主とは、不動産取引においては、土地や建物などの不動産を売る個人または法人をいいます。購入者にとっては、売買契約を結ぶ相手です。
新築マンションや開発分譲地、建売住宅などでは、デベロッパーや不動産会社などの法人が売主となっているのが一般的です。その場合には、売主または代理会社は宅地建物取引業者であり、取引に際しては、手付金の保全義務やクーリングオフの制度などで消費者が守られています。また、仲介手数料も発生しません。
一方、中古物件では、売主は個人のケースが多くなります。その場合は、一般的に不動産会社が「媒介」することになり、仲介手数料が発生します。
まれに、登記上の所有者と売主が異なる場合、所有者の代理人が売主になっている場合、売買契約に売主ではなく代理の人が立ち会う場合などがあります。そのような例外的なケースでは、契約の前に本人確認や委任状の確認が重要となります。