登録免許税の特別控除
とうろくめんきょぜいのとくべつこうじょ
登録免許税の特別控除とは、居住用住宅について登録免許税を減額するものです。
登録免許税の特別控除とは、マイホームに対して
登録免許税を軽減するものです。適用期限は、2015年3月31日までとなります。
控除を受けられるのは、床面積が50m
2以上の家屋です。この床面積とは登記簿面積(
内法面積)で、不動産広告などでは
壁心面積が表示されている場合があるので、注意しましょう。
軽減税率は、土地の移転登記1.5%、住宅用家屋の移転登記(マイホームを購入した場合)0.3%、住宅家屋の保存登記(家屋を新築したとき)0.15%、
抵当権の設定登記(
住宅ローン借入れ時)0.1%となります。また、認定
長期優良住宅や
認定低炭素住宅の保存登記では0.1%に軽減されます。
住宅ローン
住宅ローンとは、個人が住宅を購入・建築する資金として利用できる融資のことです。住宅ローンには、「銀行ローン」「フラット35」「財形住宅融資」などがあります。
民間金融機関による融資は、都市銀行、地方銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、ノンバンク、モーゲージバンクなどが取り扱っており、多彩な商品があるので選択肢は豊富です。金利も「変動型」「一定期間固定型」「全期間固定型」から選ぶことができます。「フラット35」は民間金融機関と住宅金融支援機構が提携している長期固定金利型住宅ローンです。また、職場で財形貯蓄を行っている人が受けられる「財形住宅融資」もあります。そのほか、共済組合や生保ローン、JAの組合員向けローンなど、様々なものがあります。売主が提携ローンを用意している場合もあります。
これらのローンの中から、自分が受けられるローンを把握し、無理のない返済計画を立てることが大切でしょう。住宅ローンは必ずしも一つにする必要はなく、変動型の銀行ローンとフラット35を組み合わせたり、夫婦で返済期間の異なるローンを組むことも可能です。たくさんの選択肢があるので、ファィナンシャルプランナーなどに相談しながら、自分たちに合うプランを選択するのが賢明です。
長期優良住宅
長期優良住宅とは、国の基準に基づいて、長寿かつ優良と認められた住宅のことです。2009年に「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が施行され、国が定めた認定基準をクリアしたものを「長期優良住宅」と認定します。
認定基準は、劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性、居住環境、住戸面積、維持保全計画の9項目で構成されています。これに加えて、住宅履歴の保管・管理も求められます。
長期優良住宅に認定されると、減税などの優遇措置を受けられるなどメリットは少なくありません。また、ハウスメーカーなどでは自社の技術水準を示す方法の一つとして取得するなど、認定数は拡大しています。住宅の品質やアフターサービスの充実度を判断する上で、有効な指標として定着してきているようです。
抵当権
抵当権とは、住宅ローンなどを借りる際に、借金の担保として不動産に設定される担保権のことです。
抵当権は、万一、債務者(借り手)が債務の返済ができなくなった場合に、債権者(貸し手)がその不動産を競売するなどして、その代金から優先して債権を弁済できるというものです。抵当権の設定は、土地や建物など不動産のほか、地上権や永小作権にも設定できます。抵当権は質権と違って、担保になった不動産を債権者に引き渡すことなく自由に使用できるものです。
住宅ローンを組むときには、金融機関と抵当権設定契約を結び、抵当権設定登記を行います。登記簿に、抵当権設定の日付、原因、債権額、利息、損害金、債務者、債権者(金融機関)などが記載されます。なお、添付書類として、抵当権設定契約書、登記識別情報または登記済証、印鑑証明、司法書士への委任状などが必要です。また、抵当権設定登記には、登録免許税がかかります。
登録免許税
登録免許税とは、不動産の登記や住宅ローンの抵当権設定登記にかかる税金です。
不動産に関連するおもな登録免許税は、所有権の保存登記(建物を建てたときに行う)、所有権の移転登記(土地・建物の売買、相続、贈与による所有権の移転)、抵当権設定登記(住宅ローンを借りるときに、抵当権を設定する)があります。税額は、「課税標準額」に対して所有権の保存登記は0.4%、所有権の移転登記は売買によるものが2%、相続によるものが0.4%、贈与によるものが2%となっています。抵当権の設定登記では、債権額(借入額)の0.4%となります。ただし、住宅用家屋は一定の条件を満たす場合に税率の軽減措置を受けられます。
なお、不動産購入に際して、不動産登記手続きは司法書士に代行してもらうのが一般的です。
内法
内法とは、柱や建具など厚みのあるものに囲まれた長さや面積を測定するときに、内側で測るものです。これに対して、柱などの部材の中心線と中心線の間を測定するものを、「心々(しんしん)」といいます。
建物の床面積には、内法面積と壁心面積があります。内法面積は、壁の内側の部分の面積です。実際の生活空間は内法面積となります。壁心面積は、柱や壁の「心々」で測定したもので、壁の中心線で囲まれた面積となります。不動産広告やパンフレットに記載されている建物面積や専有面積は、この壁心面積が表示されています。一方、登記簿に登記される面積は内法面積で、税金の控除などもこの内法面積が対象となる住宅かどうかの基準となります。
認定低炭素住宅
認定低炭素住宅とは、2012年に施行された「都市の低炭素化の促進に関する法律」(エコまち法)に基づいて、所管行政庁(都道府県や市区)が低炭素建築物として認定する住宅です。
認定の対象となるのは、市街化区域内の建物で、新築や増改築、低炭素化のための空調設備などの設置や改修などです。
低炭素住宅と認定されるには、省エネ基準と同等以上の断熱性能・日射熱取得性能が確保されていることに加え、「一次エネルギー消費量」が省エネ基準に比べてマイナス10%以上であることが要件になります。その上で、「節水対策」「ヒートアイランド対策」「エネルギーマネジメント」「建築物(躯体)の低炭素化」などの措置が講じられていることとなっています。
具体的には、「節水型機器の採用」「雨水・井水・雑排水利用」「HEmSまたはBEmSの設置」「太陽光発電等と定置型蓄電池の設置」「一定のヒートアイランド対策」「住宅の劣化低減に資する措置」「木造住宅または木造建築物」「高炉セメント等の使用」の8項目のうち、2つ以上に該当する必要があります。このほか、「標準的な建築物と比べて、低炭素化に資する建築物として所管行政庁が認めたもの」も認定対象となります。
認定低炭素住宅は、住宅ローン控除や登録免許税などの優遇措置を受けることができます。
壁心
壁心とは、建物の床面積を算出するときに、壁の中心線で測定するものです。壁心で計算した面積を「壁心面積」といいます。「壁心」は「壁芯」と書くこともあります。
建築基準法では、建物の床面積は、「壁その他の区間の中心線で囲まれた部分の面積」とされているので、広告やパンフレットなどに記載されている専有面積や建物面積は、壁心面積で表記されます。
これに対して、壁の内側で測定する面積を「内法(うちのり)面積」といいます。登記簿に登記されるのは、内法面積です。
壁心面積は内法面積に比べて、少し大きな面積となります。