登録免許税の特別控除

とうろくめんきょぜいのとくべつこうじょ
登録免許税の特別控除とは、居住用住宅について登録免許税を減額するものです。
登録免許税の特別控除とは、マイホームに対して登録免許税を軽減するものです。適用期限は、2015年3月31日までとなります。
控除を受けられるのは、床面積が50m2以上の家屋です。この床面積とは登記簿面積(内法面積)で、不動産広告などでは壁心面積が表示されている場合があるので、注意しましょう。
軽減税率は、土地の移転登記1.5%、住宅用家屋の移転登記(マイホームを購入した場合)0.3%、住宅家屋の保存登記(家屋を新築したとき)0.15%、抵当権の設定登記(住宅ローン借入れ時)0.1%となります。また、認定長期優良住宅認定低炭素住宅の保存登記では0.1%に軽減されます。

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