地代
ちだい
地代とは、土地を借りている人が土地の所有者に支払う賃料です。
地代とは、土地を一定期間使用することに対して、土地を借りた人が、土地の所有者に支払う賃料です。借地料ともいいます。地代は、土地賃借契約や借地契約によって、当事者が自由に金額を決めることができます。また、支払方法についても、月額払いや年額払いなど自由に取り決めができます。特に定めない場合には、1ヶ月ごとに月末に払えばよいとされています。
なお、地代には
消費税はかかりませんが、事務所などに貸しつける場合には課税対象となります。
消費税
消費税とは、物やサービスを消費したときに払う税金です。間接税の一つで、税金を払うのは消費者ですが、納税するのはその税金を預かった事業者となります。
不動産の取引も消費税は発生しますが、課税対象になるものと、ならないものがあります。
住宅を購入した場合、建物には消費税がかかりますが、土地は非課税です。家屋を建築したり増築した場合には、建築費用に対して課税されます。
賃貸の場合は、住宅として使用される貸付は非課税です。事務所や店舗に使用される貸付は課税対象となります。また、駐車場は課税対象ですが、地面の整理や区画建物が設置されない状態で駐車スペースに使用している場合は、土地の貸し付けとみなされて非課税となります。
なお、消費税増税によって住宅取得者の負担が増大することへの対策として、住宅ローン減税や投資型減税の拡充、すまい給付金などの措置が講じられています。