建設業許可
けんせつぎょうきょか
建設業許可とは、建設業を営む上で、建設業法に基づいて受けなければならない許可です。
建設業を営むものは、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合を除いて、建設業の許可を受ける必要があります。「軽微な建設工事」とは、請負代金500万円未満、または建築一式工事が1500万円未満または
延べ床面積が150m
2未満の木造住宅です。
建設業許可は国土交通大臣によるものと都道府県知事による許可があります。営業所が1つの都道府県内にのみある場合には都道府県知事の許可が、2つ以上の都道府県にある場合には国土交通大臣の許可が必要となります。ただし、許可を受けた都道府県外での営業や建設工事は自由です。
なお、建設業の許可は5年ごとに更新が必要です。
延べ床面積
延べ床面積とは、建物の各階の床面積の合計のことです。延べ床面積は容積率を超えて建てることはできません。
床面積の算定は、柱または外壁の中心線を基準とします。ただし、ピロティ、ポーチなどで壁や扉、柱などがなく、屋内的な用途で使用されない場合は、床面積に算入されません。吹きさらしの廊下、バルコニーは先端から2mまでの部分、一定条件の出窓なども算入されません。また、ロフトや小屋裏は、設置される階の床面積の2分の1未満で天井高が1.4m以下、地下室は全床面積の3分の1未満、ビルトインガレージは全床面積の5分の1未満であれば、床面積に算入されません。このような空間は、限られた敷地内で容積率の範囲の中で、収納や作業スペースとして有効活用することもできます。