換地
かんち
換地とは、土地区画整理事業で、区画整理前の土地に変わって整理後に交付される土地のことです。
換地とは、
土地区画整理事業で、土地の所有者に対して、区画整理後に従前の土地の代わりに交付される土地をいいます。
土地区画整理事業では、事業を行う施行者は、従前の宅地の位置や地積、地質、水利、利用状況、環境などを考慮して換地計画を定めて都道府県知事の許可を受けなければなりません。地権者(土地所有者)には、従前の土地の地積を一部減じた上で換地が定められます。これを減歩(げんぶ)といいます。従前地より換地の面積は減少しますが、区画整理によって宅地としての利用価値が高まります。
換地によって不均衡が生じる場合には、金銭によって清算する方法もあります。
土地区画整理事業
土地区画整理事業とは、都市計画区域内の未整備な一定の地域で、道路、公園、河川などの公共設備を整備・改善し、土地の区画を整えて宅地を整備する市街地開発事業です。事業は、土地区画整理法に基づいて、個人、土地区画整理組合、区画整理会社、地方公共団体などが施行します。
事業で新設される公共施設用の用地や売却して事業資金の一部に充当するための保留地は、地権者(土地所有者)が少しずつ土地を提供することで生み出します。これを減歩(げんぶ)といいます。
地権者にとっては、土地区画整理後の宅地は従前より小さくなりますが、インフラ整備などにより利用価値の高い宅地が得られます。