贈与税の非課税特例
ぞうよぜいのひかぜいとくれい
贈与税の非課税特例とは、住宅取得資金となる贈与が一定まで非課税となる制度です。
贈与税の非課税特例(住宅取得等資金贈与の非課税特例)とは、住宅資金援助が一定額まで非課税となる制度です。2014年12月31までの贈与が対象です。
住宅を新築または購入するための資金として、20歳以上の人が、直系尊属(父母や祖父母)から贈与を受けた場合、
贈与税の非課税枠110万円に加えて一定額が非課税となります。対象となる住宅は、床面積が50m
2以上240m
2以下です。2013年1月1日~2014年12月31日までの間に、住宅の新築や増改築、住宅及び宅地の購入のための資金贈与を受け、翌年3月15日までに住宅を取得して居住開始(未完成・未入居でも後日遅延なく居住することが確実)した場合に適用されます。
非課税限度額は、2014年の贈与の場合、一般住宅が500万円、省エネ・耐震住宅が1000万円です。東日本大震災の被災者は一般住宅が1000万円、省エネ・耐震住宅が1500万円となっています。
なお、非課税措置を受けるには、贈与を受けた翌年の3月15日までに、必要書類を添付して
確定申告する必要があります。
確定申告
確定申告とは、自分で所得税額を計算して税務署に申告することです。
給与所得者の大半は、年末調整によって所得税が精算されるので申告は不要です。しかし、2か所以上から給与を受けている人や2000万円以上の収入がある人、あるいは年末調整で控除を受けていないものがある場合などには確定申告を行います。
住宅関係では、次のような控除を受けるためには確定申告が必要です。住宅ローン控除、住宅耐震工事特別控除、住宅特定改修特別税額控除(投資型減税:省エネリフォーム)、認定長期優良住宅・低炭素住宅新築等特別税額控除(投資型減税:長期優良住宅・低炭素住宅)など。
確定申告の受付期間は、毎年2月16日から3月15日(土日の場合は繰り下げ)です。還付申告(控除によって納付した所得税の一部が戻ってくる)は2月15日以前でも受け付けてくれます。また、電子申告は利用にあたって事前手続きが必要ですが、1月15日から3月15日まで送信可能です。
なお、確定申告には国税庁のホームページの「確定申告書等作成コーナー」を使うと便利です。税額などが自動計算され、振込先口座を指定すれば還付金が振り込まれます。
贈与税
贈与税とは、お金や不動産の贈与に対してかかる税金です。贈与税には110万円の基礎控除があるので、年間110万円までの贈与には税金はかかりません。
贈与税は、贈与を受けた人が払う必要があり、親子や夫婦間の贈与も含みます。また、時価より著しく安い金額で不動産などを買った場合や、お金の支払いがなく不動産の名義変更をした場合、借金の免除なども贈与とみなされます。贈与税の税率は所得税や相続税に比べて高いのが特徴です。
なお、住宅取得資金の贈与については、相続時精算課税制度の特例や一定額の非課税もあります。
2012年1月1日から2014年12月31日までの間に、父母や祖父母から住宅取得のための援助を受けた場合は、要件に該当すると一定額が非課税となります。ただし、非課税限度額は、贈与を受けた年や省エネ住宅かどうかなどで金額が異なります。