瑕疵担保責任保険
かしたんぽせきにんほけん
瑕疵担保責任保険とは、瑕疵担保責任を負うために、欠陥が見つかった場合の補償に備えて事業者が加入する保険です。
瑕疵(かし)担保責任保険とは、新築住宅の
瑕疵担保責任を負うために事業者が加入する保険です。
新築した家屋や購入した新築物件は、基本構造部分について、引き渡しから10年間の保証があります。「建物にシロアリが付いていた」「雨漏りがする」「耐震性に問題がある」など、構造耐力上の主要部分や雨水の浸入を防止する部分の欠陥は、施工会社や
売主会社に修繕・補修が請求できます。
そのため、新築住宅を供給する全ての会社は、瑕疵保証を裏付けるために、「保証金の供託」か「瑕疵保険の加入」が義務付けられています。この保険は、新築住宅の補修を行った事業者に保険が支払われるもので、加入に当たっては工事中検査も実施されます。そのため、建物の品質を担保する役割にもなります。
また、事業者が倒産していた場合には、建物の所有者が補修費用を保険法人に直接請求することもできます。
瑕疵担保責任
瑕疵担保責任とは、建物の引き渡し後に欠陥が見つかった場合に、売主が買主に対して負う責任をいいます。
契約や引き渡し時には分からなかった隠れた瑕疵欠陥が発見されたとき、一定の期間内であれば契約の解除や損害賠償、修繕・補修を請求できます。瑕疵とは、不同沈下や雨漏りなどの土地や建物の物理的欠陥に加え、接道義務違反などの法的欠陥、自殺物件などの心理的欠陥も意味します。請求できる期間は、売買であれば、民法上は「欠陥の発見後1年以内」となっています。
新築住宅については、基本構造部分について、品確法によって瑕疵担保責任期間が10年間に義務付けられました。また、保証を実行できるために、住宅瑕疵担保履行法によって瑕疵保険への加入などが義務付けられています。
売主
売主とは、不動産取引においては、土地や建物などの不動産を売る個人または法人をいいます。購入者にとっては、売買契約を結ぶ相手です。
新築マンションや開発分譲地、建売住宅などでは、デベロッパーや不動産会社などの法人が売主となっているのが一般的です。その場合には、売主または代理会社は宅地建物取引業者であり、取引に際しては、手付金の保全義務やクーリングオフの制度などで消費者が守られています。また、仲介手数料も発生しません。
一方、中古物件では、売主は個人のケースが多くなります。その場合は、一般的に不動産会社が「媒介」することになり、仲介手数料が発生します。
まれに、登記上の所有者と売主が異なる場合、所有者の代理人が売主になっている場合、売買契約に売主ではなく代理の人が立ち会う場合などがあります。そのような例外的なケースでは、契約の前に本人確認や委任状の確認が重要となります。