定期借地権

ていきしゃくちけん
定期借地権とは、期限を決め、契約更新のない借地権です。
定期借地権とは、契約更新のない借地権です。借地権の存続期間が終了したときに、地主側の正当事由の有無にかかわらず、借地人は所有者に借地を返還しなければなりません。
定期借地権は、1992年に施行された新借地借家法によって創設された借地権です。期間満了時には確実に貸した土地が戻り、立退料も不要となり、地主が安心して土地を貸し出せるのが特徴です。契約期間中に借地人が建物を建て替えた場合でも、契約期間の延長はありません。また、基本ルールとして、期間満了時には借地人が土地を更地にして返還することになっており、建物買取請求はありません。
なお、定期借地権には、一般定期借地権(存続期間50年以上)、建物譲渡特約付借地権(存続期間30年以上)、事業用定期借地権(存続期間10年以上50年以下)があります。

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