法地/法面

のりち/のりめん
法地・法面とは、宅地として利用できない斜面部分のことです。
法地とは、そのままでは宅地として利用できない斜面部分をいいます。「法面」とも呼びます。法地は、自然にできた斜面の場合もありますが、傾斜地を宅地造成したときに切土や盛土によってでき、傾斜を安定させるためにコンクリートや植物などで被覆されたものもあります。急な傾斜によって地すべりなどの危険がある場合には、擁壁などの整備が必要となります。
しかし、登記簿には法地部分の面積が表示されているわけではありません。法地部分でも、造成によって使用可能となる場合もあれば、造成が困難な立地もあります。
不動産広告では、土地面積の30%以上が法地や崖などの傾斜地の場合や、傾斜地を含むことで有効な土地利用が著しく阻害される場合には、傾斜地を含む旨とその面積を記載しなければいけません。ただし、傾斜角度など明確な定義があるわけではありません。

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