瑕疵担保責任

かしたんぽせきにん
瑕疵担保責任とは、住宅の完成引き渡し後に欠陥が見つかった場合に、売主または建築業者が責任を負うものです。
瑕疵担保責任とは、建物の引き渡し後に欠陥が見つかった場合に、売主が買主に対して負う責任をいいます。
契約や引き渡し時には分からなかった隠れた瑕疵欠陥が発見されたとき、一定の期間内であれば契約の解除や損害賠償、修繕・補修を請求できます。瑕疵とは、不同沈下や雨漏りなどの土地や建物の物理的欠陥に加え、接道義務違反などの法的欠陥、自殺物件などの心理的欠陥も意味します。請求できる期間は、売買であれば、民法上は「欠陥の発見後1年以内」となっています。
新築住宅については、基本構造部分について、品確法によって瑕疵担保責任期間が10年間に義務付けられました。また、保証を実行できるために、住宅瑕疵担保履行法によって瑕疵保険への加入などが義務付けられています。

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