仮換地

かりかんち
仮換地とは、土地区画整理事業において、換地処分前に割り当てられる仮の換地です。
換地とは、土地区画整備事業によって整備後に換地処分が行われる前に、地権者(土地所有者)に対して仮に割り当てられる換地のことです。工事の都合などで指定されることがあります。
換地が指定されると、従前の土地については土地区画整理事業の施行者が管理することになります。代わって、仮換地については、従前の土地にもっていたものと同じ権利(所有権借地権)を有することができます。
換地には、建物を建てることもでき、土地取引も可能です。ただし、土地の売買は従前地に基づいて行われ、登記をする場合には従前地の面積で行われます。しかし、換地処分後には、従前地より換地の面積が少ない(減歩)のが一般的で、登記をし直す必要があります。また、換地処分によって清算金(土地の評価に不均衡が生じる場合に、金銭で清算)が発生することがあり、売買契約において売主と買主のどちらが負担するかなど、条文を確認しておく必要があります。

頭文字から探す

あ行
か行
さ行
た行
な行
は行
ま行
や行
ら行
わ行
その他
英数字
ページトップへ