開発許可

かいはつきょか
開発許可とは、一定の開発行為について都道府県知事などの許可を受けるものです。
開発許可とは、都市における無秩序な開発を防止するための制度で、一定の開発行為については都道府県知事の許可が必要となります。
開発行為とは、建物などの構造物を建てる、土地の区画を分割あるいは統合する、農地を宅地に変更するなどの行為をいいます。
開発許可を受けなければいけないのは、市街化区域では原則1,000m2以上の規模、三大都市の既存市街地や近郊整備地帯の市街化地域では原則500m2以上の規模の場合です。そのほか、非線引き区域では原則3,000m2以上の場合に許可が必要となります。市街化調整区域は、いくつかの例外を除いて、原則として許可されません。

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