合筆
ごうひつ/がっぴつ
合筆とは、2筆以上の土地を合わせて1筆の土地として登記することです。
合筆とは、隣接する2筆以上の土地を合わせて1筆として登記することです。正式には「ごうひつ」といいますが、「がっぴつ」ともいいます。
土地の所有者は、自由に合筆することができます。ただし、所有者が異なる土地や、
地目・
地番が異なる土地、隣接していない土地は合筆できません。合筆すると、土地を隔てていた筆
境界線は抹消されます。合筆後の土地の
地番は最も若い
地番となります。
合筆が行われるのは、分かれていた土地をまとめてすっきりしたい場合や、登記簿上と実測上の面積が異なり、1筆にまとめて測量して更正登記したい場合などです。
逆に、1筆の土地をいくつかに分けることを「
分筆」といいます。
地番
地番とは、登記簿に登録される、土地一筆ごとの番号です。住居表示は、1961年制定の「住居表示に関する法律」によって、位置住戸ごとに「○番○号」などと表示されるため、地番と住居表示は異なることがあります。
地番は、市・区・町・村・字などによって定められます。地番は他の土地と重複しないように番号が定められ、抹消や合筆によって消滅した地番は原則として再利用しません。分筆した土地については、分筆前の地番に支号を付けて番号を決めます。地番の決め方は法律によって定められているため、自由に決めることはできません。
地目
地目とは、土地の現況および利用目的によって土地を区分したものです。土地の登記簿記録には、地積(土地の面積)とともに地目が記録されています。
地目には、田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝(いこう:田畑または村落の間にある通水路)、保安林、公衆用道路、公園、雑種地の23種類に区分されています。
なお、登記簿上の地目と現状の利用状況は、必ずしも一致しません。広告などに「現況宅地」などと表記されているものは、登記上の地目と現況が異なるものです。土地の価格評価や課税は、現況によります。
境界
境界とは、登記された土地の地番と地番の境界をいいます。地番は1区画ごとに一筆としてつけられ、この一筆ごとの土地の境が境界となります。
境界は塀や垣根によって仕切られていることがありますが、目印が明確になっていないとトラブルの原因となりかねません。トラブルを防止する上で、境界の位置関係を明確にすることは大変重要です。
不動産登記法では、土地の分筆の登記の申請などの際には、地積測量図の図面上に位置関係を示す境界標を表示することとなっています。境界標には、木の杭や自然の立木などもありますが、腐食や動いてしまう可能性があるものは適当ではありません。境界石やコンクリート標などの永続性のある境界標を埋設するのが望ましいといえます。
境界標を設置する場合には、測量の専門家である土地家屋調査士などに依頼するのがいいでしょう。
分筆
分筆とは、「一筆」として登記されている土地を、複数に分割することです。
土地登記簿では、1個の土地を表わす単位を筆(ふで)といい、一筆ごとに登記されます。土地の一部を売却する場合や相続した土地を相続人に分ける場合などには、分割した土地について登記することになります。これを分筆登記といい、分筆された土地には新たな地番がつけられます。例えば、○町50番の土地を分筆した場合、○町50番1、○町50番2のように地番が変わります。
なお、複数の土地を合わせて一筆の土地にすることは、「合筆(がっぴつ/ごうひつ)」といいます。