省エネリフォーム投資型減税
しょうえねりふぉーむとうしがたげんぜい
投資型減税とは、自己資金で省エネリフォームをしたときに受けられる減税制度です。
省エネ
リフォーム投資型減税とは、自己資金で住宅の省エネ
リフォーム工事を行った場合に受けられる減税制度です。
決められた要件を満たす省エネ改修工事を行った場合に、一定額を限度として10%の所得税控除を受けることができます。控除期間は1年で、改修後2017年12月31日までに入居した場合に、入居した年の所得税について適用できます。
要件としては、工事費用が一定額以上(2014年3月末まで入居の場合は30万円、2014年4月1日以後入居の場合は50万円以上)であること、改修工事後の床面積が50m
2以上であり、その2分の1以上が居住用であること、改修工事後6ヶ月以内に入居すること、合計所得金額が3000万円以下であることなどです。
控除の限度額は、2014年3月末まで入居の場合は200万円(省エネと併せて太陽光発電設備を設置した場合には、300万円)、2014年4月1日~2017年12月末入居の場合は250万円(同350万円)となり、その10%が控除できます。
なお、申請には
確定申告が必要です。
確定申告
確定申告とは、自分で所得税額を計算して税務署に申告することです。
給与所得者の大半は、年末調整によって所得税が精算されるので申告は不要です。しかし、2か所以上から給与を受けている人や2000万円以上の収入がある人、あるいは年末調整で控除を受けていないものがある場合などには確定申告を行います。
住宅関係では、次のような控除を受けるためには確定申告が必要です。住宅ローン控除、住宅耐震工事特別控除、住宅特定改修特別税額控除(投資型減税:省エネリフォーム)、認定長期優良住宅・低炭素住宅新築等特別税額控除(投資型減税:長期優良住宅・低炭素住宅)など。
確定申告の受付期間は、毎年2月16日から3月15日(土日の場合は繰り下げ)です。還付申告(控除によって納付した所得税の一部が戻ってくる)は2月15日以前でも受け付けてくれます。また、電子申告は利用にあたって事前手続きが必要ですが、1月15日から3月15日まで送信可能です。
なお、確定申告には国税庁のホームページの「確定申告書等作成コーナー」を使うと便利です。税額などが自動計算され、振込先口座を指定すれば還付金が振り込まれます。
投資型減税
投資型減税とは、自己資金で長期優良住宅や認定低炭素住宅を新築または取得した場合に受けられる減税制度です。認定に適合するために住宅の性能強化に必要な標準的な「かかり増し費用」の10%を所得税から控除できます。控除期間は1年間で、2017年12月末までにした場合に、居住年の所得税について適用でき、その年に控除しきれなかった部分は、翌年の所得税から控除できます。
要件としては、長期優良住宅または低炭素住宅(2014年4月以降)であること、住宅の床面積が50m2以上であり、その2分の1以上が居住用であること、新築または取得後6ヶ月以内に入居すること、合計所得金額が3000万円以下であることなどです。
控除の限度額は、2014年3月末までに入居の場合は500万円、2014年4月1日~2017年12月末までに入居の場合は650万円となり、その10%が控除できます。
「かかり増し費用」は、次の通りとなっています。
2014年3月末までに入居の場合、木造・鉄骨造・その他3万3000円/m2、鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造3万6300円/m2。2014年4月1日~2017年12月末入居の場合、構造区分にかかわらず4万3800円/m2。
なお、申請には確定申告が必要です。
リフォーム
リフォームとは、住宅を改築や増築することです。壁紙の張り替えなど室内の雰囲気を変える小規模なものから、トイレ、浴室、キッチンなどの設備を丸ごと取り換えたり、壁を取り払って間取り変更をするなど、大がかりなものまで幅広くあります。また、リフォームの目的も、耐震補強や高齢化に対応したバリアフリー化から、ライフスタイルに合わせた快適さを追求するものまで、さまざまです。
リフォーム費用は、既存建物の状態、リフォームの範囲や規模、採用する設備のグレードなどで大きく違ってきます。築年数が古いほどリフォーム目的も多様になり、高額化する傾向にあります。リフォームの市場が拡大するにつれ、消費者の不安を解消するために「リフォーム瑕疵(かし)保険」を利用したり、アフターサービスや保証期間を設けるなど、サービスの充実も見られます。