路線価
ろせんか
路線価とは、国税庁による土地の公的価格です。
路線価とは、土地の公的価格の一つで、
相続税や
贈与税の課税基準となります。
路線価の調査は、国税庁が毎年1月1日頃に実施し、7月1日に公示します。調査となる基準地点は、全国で約36万地点です。これは
公示価格や
基準地価の10倍相当で、
公示価格や売買実例価格などを参考にして、路線(道路)の価格が決められます。
全国の路線価は、国税庁のホームページで見ることができます。路線価は1m
2当たりの単価を1000円単位で表示しています。
なお、
相続税の計算には、この路線価に土地の形状などに応じて補正をし、土地面積を掛けて算出します。これに対して、路線価の定められていない郊外などでは、
固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて算出します。
基準地価
基準地価とは、国土法に基づく公的価格の1つです。
基準地価は都道府県が毎年7月1日時点の地価を調査し、9月20日頃に公表されます。公示価格と同様に用途地域ごとに基準地が選ばれますが、公示価格の対象が都市計画区域内であるのに対して、基準地価は都市計画区域外も含んでいます。公示価格と重なる基準地もあるため、地価の動向を見る指標となります。
なお、基準地価の詳細は、国土交通省の「土地総合情報ライブラリー」で見ることができます。
公示価格
公示価格とは、地価公示法に基づく公的価格です。標準地の適正な価格を定期的に公示することによって、土地取引価格の指標を提供することを目的に、1969年に施行された土地公示法に基づいて、毎年実施されています。
公示価格は、国土交通省による土地鑑定委員会が、毎年1月1日時点の地価を評価します。対象となる地域は主に都市計画区域内で、1地点につき2人以上の不動産鑑定士が行った調査結果を調整して正常価格を決定します。公示価格は毎年3月中旬から下旬に公示されます。この公示価格は、土地取引価格の指標となり、固定資産税評価額や路線価の参考にされます。
なお、公示価格の詳細は、国土交通省の「土地総合情報ライブラリー」で見ることができます。
固定資産税
固定資産税とは、固定資産に課税される税金です。土地・家屋などの固定資産を所有する人に対して、市区町村(東京23区の場合は都)が課税します。
固定資産税は、毎年1月1日時点に登記簿に登録されている土地・家屋の所有者に納付通知書が送付されてくるので、一括納付または年4回に分けて納付します。1月1日時点の所有者に納税義務があるので、1年以内に売却したり家屋を取り壊した場合にも、1年分が課税されます。
固定資産税は、固定資産税課税台帳に登録された価格(固定資産税評価額)に税率をかけて計算されます。標準税率は大半が1.4%ですが、一定要件を満たす土地・家屋には軽減措置があります。また、評価額が30万円に満たない土地・20万円に満たない家屋には、固定資産税はかかりません。
なお、土地が借地権の場合には固定資産税の負担義務はありません。その代わりに地主に地代を支払うことになります。
また、中古住宅を購入したときには、1月1日時点で所有権の移転登記が完了していなければ、その年の固定資産税は全額売主が支払います。そのため、引き渡し時に按分した額を買主が支払う場合もあります。
相続税
相続とは、親子や親族から遺産を受け継ぐことです。相続税とは、その取得した遺産にかかる税金です。
相続する財産には、現金や有価証券、不動産、著作権、生命保険金、債務などがあります。相続はこれらの権利と義務の一切を引き継ぎます。
相続税は次のように算出されます。
1.相続した財産すべてを金銭に換算して課税価格を算出。
(遺産総額から債務や葬式費用、非課税財産を差し引く)
2.正味の遺産額を算出。
(相続開始前3年以内の贈与財産を加算)
3.課税遺産総額の算出。
(正味の遺産額から基礎控除額を差し引く。基礎控除額=5000万円+1000万円X法定相続人の数)
4.課税遺産総額を法定相続分に従って分けて各相続人の税額を出し、この税額を合計する。
5.この総額を、各相続人が実際に相続した遺産額の割合に応じて按分し、各人の相続税額を算出。
なお、小規模宅地については、評価の際に一定割合が減額されます。不動産を所有している人にとっては、相続税対策も重要な課題となります。
贈与税
贈与税とは、お金や不動産の贈与に対してかかる税金です。贈与税には110万円の基礎控除があるので、年間110万円までの贈与には税金はかかりません。
贈与税は、贈与を受けた人が払う必要があり、親子や夫婦間の贈与も含みます。また、時価より著しく安い金額で不動産などを買った場合や、お金の支払いがなく不動産の名義変更をした場合、借金の免除なども贈与とみなされます。贈与税の税率は所得税や相続税に比べて高いのが特徴です。
なお、住宅取得資金の贈与については、相続時精算課税制度の特例や一定額の非課税もあります。
2012年1月1日から2014年12月31日までの間に、父母や祖父母から住宅取得のための援助を受けた場合は、要件に該当すると一定額が非課税となります。ただし、非課税限度額は、贈与を受けた年や省エネ住宅かどうかなどで金額が異なります。