解体費とは、古い家を解体して
更地にするための費用です。古家の解体は、新築工事の請負先に依頼するケースが多いようですが、解体業者に直接依頼する方法もあります。
古家の解体は、床面積が80m
2以上の建物であれば「建設リサイクル」法の対象となり、解体事業を行える事業者は限定されています。
解体工事費には、仮設足場の組み立て、
養生(ほこりの飛散を防止するため、建物の周囲を囲むなど)、建物の解体、廃棄物の分別・搬出、産業廃棄物(解体工事で出た木材など)処分、整地、近隣対策費などがあります。解体工事にかかる費用は、建物の大きさだけでなく、建物の構造や隣接する道路・隣家との位置関係、廃棄物の量などによって大幅に異なります。そのため、
坪単価では算出できません。安易な見積もりでは、後から追加費用が請求されることもあるので、きちんとした現地調査に基づいた見積もりを依頼するのが賢明です。
また、解体費の相場は地域による違いもあります。在来工法の木造2階建ての場合、
坪単価で2~5万円程度が目安です。
なお、解体費には家電や家具などの廃棄処分費用は含みません。家電は、家電リサイクル法に基づいた処分が必要です。
解体工事には、事前の届出などを含め一定の期間がかかります。解体業者からおおよそのスケジュールを確認し、余裕をもってみておく必要があります。
更地
更地とは、建物や構造物などが何も立っていない宅地で、借地権や地役権などもついておらず、購入後すぐにでも新しく建物を建てられる状態の宅地をいいます。ただし、抵当権がついていても、更地と呼びます。それは、抵当権は土地の使用収益(利用の仕方)を制限するものではないためです。また、その土地の建築基準法や都市計画法などで建ぺい率の制限があるなど、法律上の規制は当然受けますが、その場合も更地であることに変わりはありません。
なお、土地を相続した場合などに、建物を解体して、更地として売りに出すことがあります。その際、建物が立っていない(空家かどうかは関係なく)と、固定資産税は「住宅用地の特例」の対象にならないので、注意しましょう。