買い戻し特約
かいもどしとくやく
買い戻し特約とは、不動産の売却時に、買主が一定期間内に買い戻せることを盛り込んだ特約です。
買い戻し特約とは、不動産を売却する際に、売却代金と契約費用を返還することによって買主がその不動産を買い戻せるという特約です。買い戻しの期間は、最長で10年で、10年を超える期間を定めることはできません。また、買い戻し特約は、売却と同時に締結するもので、売却後に追加することはできません。登記も不動産移転登記と同時に行わなければ、効力を有しません。
買い戻し特約が利用されるのは、債務者が債権者に借金の担保として不動産を売却し、返済可能となったときに買い戻すケースなどです。買い戻し特約のついた不動産を転売したときには、その不動産を購入した人に対しても買い戻し特約は効力を有します。
なお、買い戻し特約は、公団や公社などが
売主になった場合に、一定期間の転売を防止するために利用されることがあります。
売主
売主とは、不動産取引においては、土地や建物などの不動産を売る個人または法人をいいます。購入者にとっては、売買契約を結ぶ相手です。
新築マンションや開発分譲地、建売住宅などでは、デベロッパーや不動産会社などの法人が売主となっているのが一般的です。その場合には、売主または代理会社は宅地建物取引業者であり、取引に際しては、手付金の保全義務やクーリングオフの制度などで消費者が守られています。また、仲介手数料も発生しません。
一方、中古物件では、売主は個人のケースが多くなります。その場合は、一般的に不動産会社が「媒介」することになり、仲介手数料が発生します。
まれに、登記上の所有者と売主が異なる場合、所有者の代理人が売主になっている場合、売買契約に売主ではなく代理の人が立ち会う場合などがあります。そのような例外的なケースでは、契約の前に本人確認や委任状の確認が重要となります。