遺留分

いりゅうぶん
遺留分とは、相続人に対して認められた相続財産に対する最低限度の権利です。
遺留分とは、相続財産に対して、相続人に最低限保証された相続の権利のことです。遺産は、被相続人(亡くなった方)が、生前贈与や遺言書の作成によって自由に処分することができます。これに対して、相続財産の一定範囲を遺留分として、相続人に保証するものです。遺留分が保証されている相続人は、配偶者、子ども、父母です。兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分は、父母または祖父母など直系尊属の場合には相続財産の3分の1、配偶者または子どもは2分の1となっており、遺留分を有する権利者が複数の場合には、各遺留分に法定相続分をかけた割合となります。
なお、遺留分については、相続人が侵害額を取り戻すために請求(遺留分減殺請求)する必要があります。この請求権は、遺留分の侵害を知ってから1年以内または相続開始から10年以内となっています。

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